大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成4年(ワ)21675号 判決

原告

李徳雄

右訴訟代理人弁護士

林浩二

飯田正剛

被告

エスティティ開発株式会社

右代表者代表取締役

中澤勤

右訴訟代理人弁護士

藤井一男

関根和夫

太田昇

主文

一  被告は、原告に対し、金三〇万円及びこれに対する平成三年一二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

被告は、原告に対し、三〇〇万円及びこれに対する平成三年一二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、いわゆる在日韓国人である原告が、自己が代表者を務める会社とゴルフ場を経営する被告との間のゴルフクラブ法人会員契約に関し、裁判上の和解で、原告がプレーイング・メンバーたる地位を有することを確認したが、その後、原告を登録者に変更するように申請したところ、被告は、原告が日本国籍を有していないことを理由に変更を認めなかったため、精神的損害を被ったとして損害賠償請求をする事案である。

一  争いのない事実等

1  原告は、日本で生れ育った大韓民国の国籍を有する者であり、焼付塗装を業とする株式会社丸名工芸(以下「丸名工芸」という。)の代表取締役であり、被告はゴルフ場の経営等を業とする会社である。

2  丸名工芸は、被告に対し、被告が経営するピートダイゴルフクラブ(以下「本件ゴルフクラブ」という。)について丸名工芸と被告との間で締結された法人会員契約に基づき、法人会員である丸名工芸の登録者は原告であることの確認及び原告は、被告に対し、本件ゴルフクラブの一般(ヴィジター)と会員の利用料金(グリーン・フィー)一回分の差額一万七五〇〇円(後に外国人差別の不法行為に基づく慰謝料三〇〇万円の請求を追加)の損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起した(当庁平成元年(ワ)第九二四四号事件・平成二年(ワ)第二三三八号事件(以下「前訴」という。)として係属)。

平成二年一二月一一日、前訴において丸名工芸及び原告と被告との間で別紙一のとおりの和解条項を内容とする裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立した。

本件和解成立後、被告と丸名工芸との間で、別紙二のとおりの内容の覚書(以下「本件覚書」という。)が取り交わされた。

3  本件ゴルフクラブにおけるプレーイング・メンバー制度は、もともと法人会員権につき、その会員たる法人のうちには、代表取締役以外の者を登録者とすることが社内的に困難な事情があって、登録者は代表取締役の名義としながら、その代表取締役自身は特典的施設利用を行わず、それ以外の役職員に特典的施設利用をさせたいとする要望があるので、このような要望に応ずるため、設けられたものである。

プレーイング・メンバーの制度は、被告が、この制度の利用を希望する法人会員との間で、ゴルフクラブ会員契約に付随する覚書の形式による個別の合意を行うことにより、本来は登録者が享受することになる特典的施設利用の利益を、当該プレーイング・メンバーに対して付与するものである。

プレーイング・メンバーの制度にかかる右の付随的な合意が行われた場合には、登録者は、特典的施設利用の利益を受けない代りに、プレーイング・メンバーが、その利益を受けることになるが、プレーイング・メンバーは、そのような施設利用の利益を享受し得るにとどまるものであるから、次の諸点において、通常の登録者の地位とは異なる。

(一) 施設内のメンバーボード(個人会員名・法人会員登録者名及びこれらの者のハンディキャップ等を表示する掲示板)には、登録者名が表示され、プレーイング・メンバー名は表示されない。

(二) クラブの発行する会員名簿、会報、その他の文書において、プレーイング・メンバーは、メンバー(登録者)として表示されない。

(三) クラブの主催する行事(ゴルフ競技会等)に、プレーイング・メンバーはメンバー(登録者)として参加できない。

(四) クラブによるハンディキャップの認定において、プレーイング・メンバーには、その認定を受ける資格がない。

(五) プレーイング・メンバーは、クラブ委員の被選任資格を有しない。

4  丸名工芸は、被告に対し、平成三年一一月一八日付け書面をもって、登録者を丸名工芸の社員である武内英夫(以下「武内」という。)からプレーイング・メンバーである原告に変更することを申請したが、同年一二月一六日、被告は、右変更は認められない旨回答した。

5  本件ゴルフクラブは、新登録者の資格条件として日本国籍者であることを明記した登録者変更要領(甲一二)を、本件ゴルフクラブの新規会員募集当時から使用していた(証人中川)。

平成四年七月一日から実施された本件ゴルフクラブの入退会規定(乙四)には、第二条(入会資格及び条件)に、「本クラブに入会する法人又は個人は、原則として下記条件に適合することを要す。 1 入会資格 (2) 入会者及び登録者は、日本国籍者であること。」との記載がある。

二  争点

1  本件の登録者の変更には、本件ゴルフクラブの理事会の承認を要するか。

(原告の主張)

被告は、本件和解において、プレーイング・メンバーたる原告を、将来登録者に変更することを認めたのであるから、本件の登録者の変更には、理事会の承認は不要である。

(被告の主張)

本件ゴルフクラブにおいては、一般に登録者の変更は、理事会の承認を要するとされているところ、本件和解においては、原告がプレーイング・メンバーたる地位を有することを確認するとともに、プレーイング・メンバーが登録者になることは、同一法人内の登録者変更の手続により可能であるとの合意をしたにとどまるから、本件の登録者の変更についても、理事会の承認を要するものである。

2  本件の登録者の変更には、本件ゴルフクラブの理事会の承認を要するとした場合、変更を認めなかった被告の判断には裁量逸脱の違法があるか。

(原告の主張)

(一) 今日、ゴルフは国民的日常的スポーツであり、会員権も市場に流通しており、ゴルフ場の開発及びゴルフクラブの会員募集は、様々な公的規制に服しており、その意味で、ゴルフクラブは、私的団体でありながら公的な性格も強く有していること、

(二) 登録者変更の不承認は、原告が日本国籍を有しないことを主たる理由にしていることは明らかであり、本件和解も、将来、プレーイング・メンバーたる原告を登録者に変更申請することを前提としていたこと

から、登録者の変更を認めなかった被告の判断には、裁量逸脱の違法がある。

(被告の主張)

(一) そもそもゴルフクラブというものは、単なる娯楽施設に過ぎないゴルフ場の利用を通じて、会員の余暇活動の充実や会員相互の親睦を目的とする私的かつ任意の団体に過ぎないものであって、会員との法律関係には、私的自治の原則が広範に適用されること、

(二) 登録者変更の不承認は、原告が日本国籍を有しないというだけの理由によるのではなく、本件和解において、プレーイング・メンバーたる地位を一旦確定したにもかかわらず、以後、特段の事情変更もないのに、これを覆滅するような登録者変更申請がなされたことによるものであること

から、変更を認めない取扱いをしたのであって、これらの経過を考慮すれば、登録者の変更を認めなかった被告の判断には、裁量逸脱の違法はない。

3  原告に損害は発生したか。

(原告の主張)

原告が、丸名工芸の申請により取得する登録者たる地位は、財産的利益であり、原告は、右利益を侵害されたことにより、財産的及び精神的損害を被ったので、被告に対して、損害賠償請求権を有する。

(被告の主張)

登録者変更の申請は、丸名工芸の有するゴルフクラブ会員権に関するものであり、申請権は丸名工芸にあるので、原告が、その変更の承認により取得する登録者たる地位は、丸名工芸の有するゴルフクラブ会員権に基づく反射的利益に過ぎないので、反射的利益が享受できなかったからといって、原告には、なんらの損害は発生していない。

第三  争点に対する判断

一  甲第六ないし第八号証、第一〇ないし第一六号証、乙第四号証、第六号証、証人中川裕の証言、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

1  昭和六三年一一月一三日、原告は、当時被告の社員であった木梨浩一郎から、本件ゴルフクラブの法人会員権購入の勧誘を受けた。その際、右木梨は、本件ゴルフクラブは、日本国籍を有しない者は原則として会員になることができないが、法人会員契約上の登録者を、丸名工芸の日本国籍を有する役職員とし、原告はプレーイング・メンバーたる地位を有することにすれば、原告は、グリーン・フィーが会員と同じ五〇〇円となるなど、実質的には会員と同じ扱いを受けることができる旨説明した。そこで、原告はこれを了解して、同月三〇日、丸名工芸と被告の間で、本件ゴルフクラブのゴルフ場を目的施設とし、種類を法人正会員とし、武内を登録者とするゴルフクラブ法人会員契約(以下「本件法人会員契約」という。)を締結し、同日、契約金二五〇〇万円(入会金八〇〇万円及び会員資格保証金一七〇〇万円の合計額)を支払った。

2  原告は、平成元年四月までの間に、合計三回にわたり本件ゴルフクラブの施設利用を行った。その際の利用料金(グリーン・フィー)は、一回目は会員料金五〇〇円、二回目は割引料金五〇〇円であったが、三回目の同年四月三〇日には、被告が一般(ヴィジター)料金一万八〇〇〇円の支払を請求したので、原告は、自己が実質上の登録者であるとして抗議し、異議を留保した上で右金額を支払った。

3  その後、前訴が提起され、原告がプレーイング・メンバーとして、特典的施設利用を受けられる旨勧誘されて契約した経緯に照らし、原告のプレーイング・メンバーとしての地位を確認する本件和解が成立したが、本件和解に基づいて作成する覚書については、被告は、自己が経営する他のゴルフクラブで使用していた覚書の文言には曖昧な点があるので、文言を訂正して覚書を作成したい旨提案したが、丸名工芸が、他のゴルフクラブで使用しているものと同一の文面にしてほしいと希望したので、最終的には、他のゴルフクラブで使用しているものとほぼ同様の文面で本件覚書が作成された。

4  平成三年七月一七日付けで、原告代理人から被告に対し、丸名工芸の登録者変更申請手続に必要な書類を送るように求める「お願い」と題する書面(甲一一)が送られ、被告から、丸名工芸に対し、登録者変更の申請書類の用紙及び登録者変更要領(甲一二)が送られた。

そして、丸名工芸から、被告に対し、登録者を武内からプレーイング・メンバーである原告に変更すべく記載した申請書類が送られ、かつ原告代理人から、被告に対し、同年一一月一八日付けの「登録者変更申請に関する要求書」と題する書面(甲一三)が送られた。

本件ゴルフクラブでは、登録者の変更についての理事会の承認は、実際には、被告の代表者以下の取締役らで構成される選考委員会が承認の可否を決定し、理事会で報告する扱いになっていたところ、右の変更申請については、申請書類は受理されたものの、本件和解成立以後特段の事情変更のないこと及び本件ゴルフクラブでは、日本国籍を有しない者は原則として会員及び法人会員の登録者となることはできない取扱いをしていたことなどから、選考委員会は、この変更を承認しないとの結論に至った。そこで、被告は、同年一二月一六日、変更は認められない旨回答した。

同年一二月二〇日付けで、原告代理人から被告に対し、変更を認めない理由を開示することを求める書面(甲一五)が送られたが、平成四年一月二二日付けで、被告から原告代理人に対し、登録者変更の不承認についての理事会の審議内容については開示しない旨の回答書(甲一六)が送られた。

二  右に認定した事実に基づき、各争点について以下順次判断する。

1  争点1(理事会の承認の要否)について

前記認定事実によれば、本件和解は、原告がプレーイング・メンバーとして、特典的施設利用を受けられる旨勧誘されて契約した経緯に照らし、原告のプレーイング・メンバーとしての地位を確認するとともに、本件覚書において、被告が経営する他のゴルフクラブで使用しているものとほぼ同様の文面を用いて、同一法人内の登録者変更が可能であり、その場合には、所定の登録者変更手続を経る必要がある旨合意したものということができ、それを超えて、将来変更申請すれば、原告が、理事会の承認なくして当然に登録者になれることまでも合意したものとは認められない。

したがって、本件ゴルフクラブにおける通常の登録者変更の場合と同様に、本件の登録者変更申請についても、理事会の承認を経る必要があるというべきである。

2  争点2(裁量逸脱の違法の有無)について

そもそも、ゴルフクラブは、娯楽施設としてのゴルフ場の利用を通じて、会員の余暇活動の充実や会員相互の親睦を目的とする私的かつ任意の団体であるから、その内部関係については、私的自治の原則が広く適用される場面であるということができる。しかし、他方、今日ゴルフが特定の愛好家の間でのみ嗜まれる特殊な遊技であることを離れ、多くの国民が愛好する一般的なレジャーの一つとなっていることを背景として、会員権が市場に流通し、会員募集等にも公的規制がなされていることなどからみれば、ゴルフクラブは、一定の社会性をもった団体であることもまた否定できない。そうすると、ゴルフクラブは、自らの運営について相当広範な裁量権を有するものではあるが、いかなる者を会員にするかという点について、完全に自由な裁量を有するとまでいうことはできず、その裁量には一定の限界が存すると解すべきであり、その裁量を逸脱した場合には違法との評価を免れないというべきである。

そこで、本件についてみるに、前記認定事実によれば、本件ゴルフクラブでは日本国籍を有しない者は原則として会員及び法人会員の登録者となることができない取扱いをしていたところ、原告らは、法人会員である丸名工芸の登録者は原告であることの確認等を求める前訴を提起したが、原告がプレーイング・メンバーとして特典的施設利用を受けられる旨勧誘されて契約した経緯に照らして、原告のプレーイング・メンバーとしての地位を確認する本件和解が成立したものである。しかるに、丸名工芸は、登録者を武内からプレーイング・メンバーである原告に変更することを申請してきたため、本件ゴルフクラブの理事会は、本件和解成立以後特段の事情変更のないこと及び原告が日本国籍を有していないことを考慮して、右変更を承認しないとの結論に至り、被告がこれを拒否したものと認められる。

右の不承認の理由であるが、まず、本件和解成立以後特段の事情変更がないとの点については、なる程、登録者が原告であることの確認等を求めて提起した前訴が、原告のプレーイング・メンバーとしての地位を確認する本件和解の成立により終了してから一年を経ずして、本件の登録者変更申請がなされたものであるから、いささか蒸し返しの感は免れないけれども、本件和解においてプレーイング・メンバーである原告を登録者へ変更申請することを封じたものであれば格別、先に判示したとおり、本件和解は将来同一法人内の登録者変更申請がなされる余地を残したものと認めざるを得ないことからすれば、本件和解成立以後特段の事情変更がなかったからといって、変更申請を不承認とする合理的理由になると解することはできない。

次いで、原告が日本国籍を有しないとの点については、まず、憲法の法の下の平等の規定(一四条)は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間の法律関係に直接適用されるものではないと解すべきである。そして、私人間における権利の調整は、原則として私的自治にゆだねられるが、個人の基本的な自由や平等が侵害され、その侵害の態様、程度が右憲法の規定の趣旨に照らして社会的に許容し得る限界を超えるときは、民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等によって適切な調整が図られるべきである。

この観点から本件をみるに、本件ゴルフクラブの会員及び法人会員の登録者の資格条件として日本国籍者であることを課すことについては、ゴルフクラブの前記特質を前提にしても、今日の社会通念の下では合理的理由を見出し難く、いわゆる在日韓国人である原告の生い立ちと境遇に思いを至すとき、日本国籍を有しないことを理由に原告を登録者とする変更申請を承認しなかったことは、憲法一四条の規定の趣旨に照らし、社会的に許容し得る限界を超えるものとして、違法との評価を免れないというべきである。

以上、要するに、本件の登録者の変更を認めなかった被告の判断には、裁量を逸脱した違法があると断ぜざるを得ない。

3  争点3(損害の有無)について

確かに、登録者変更の申請権限は丸名工芸にあり、原告は、変更の承認により登録者たる地位を取得するにとどまるが、右地位は、不法行為の被侵害利益としての価値を有するものと解するに妨げなく、原告は、右利益を侵害されたことにより、精神的損害を被ったといえる。

もっとも、原告の侵害された利益は、所詮ゴルフ場という娯楽施設の特典的利用権であるゴルフクラブ会員権に関し、しかも、グリーン・フィー等について実質的には会員と同等の扱いを受けられるプレーイング・メンバーから登録者への変更を受けられる利益に過ぎないものであること、更には、本件和解の成立により、原告は被告から本件ゴルフクラブの施設利用料金の過収分として一万七五〇〇円及び和解金として四〇万円の支払いを受けたことをはじめ、前訴の提起から本件訴えに至る経緯等本件に顕れた一切の事情を斟酌すれば、原告の被った右精神的損害に対する慰謝料の額は、三〇万円をもって相当と認める。

三  結論

よって、原告の本訴請求は、慰謝料三〇万円及びこれに対する不法行為の日である平成三年一二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官萩尾保繁 裁判官浦木厚利 裁判官楡井英夫)

別紙一 和解条項

一 被告は原告株式会社丸名工芸に対し、被告経営のピートダイゴルフクラブ(以下、「本クラブ」という。)を対象施設とし、同原告を会員とする法人正会員のゴルフ会員権(会員番号BW―一七四号)について、原告李徳雄が、当該ゴルフ会員権にかかるクラブ入会契約成立日(昭和六三年一一月三〇日)以降、対象施設を優先的特典的に利用する利益を享受できるプレイイングメンバーたる地位(別紙覚書によるもの)を有することを確認する。

二 原告株式会社丸名工芸及び被告は、前項の法的地位を明確にするため、本和解成立後、速やかに、別紙覚書同旨の書面を取り交わすものとする。

三 被告は原告李徳雄に対し、本クラブの施設利用料金(平成元年四月三〇日利用分)の過収分の返還として金一万七五〇〇円及び本件和解金として金四〇万円の各支払義務あることを認め、これを平成二年一二月三一日限り、同原告代理人事務所に持参又は送金して支払う。

四 原告らは、その余の請求を放棄する。

五 訴訟費用は、各自の負担とする。

覚書

〔ピートダイゴルフクラブ会員権契約〕

クラブ会員契約内容と本来の登録者及びプレーイングメンバーのクラブ利用内容は下記の通りです。

1.会員権契約   入会申込書……昭和63年11月22日受付

入会承認……昭和63年12月1日承認

会員契約内容……法人会員・1名記名

(登録者)記名人……株式会社 丸名工芸  部長 武内英夫 様

プレーイングメンバー……代表取締役 国本徳雄こと  李徳雄

2.記名人(登録者)およびプレーイングメンバーのクラブ利用は次の通りとなります。

〔予約・プレー〕 (1) 今回の記名人(登録者)、部長武内英夫様は本来のメンバーですが、予約及びプレーはビジターとしての来場となります。

(2) プレーイングメンバーは、本来の記名人(登録者)がクラブ利用をしないために設けたものであり、本来の記名人(登録者)の有するクラブ利用権を持っております。

従いまして予約及びプレーはメンバー扱いとなります。

3.同一法人内の登録者変更及び変更料

本来の記名人(登録者)とプレーイングメンバーは同一法人内の登録者変更が、可能であり、かつ所定の登録者変更料をクラブに支払う事となります。

但し、本来の記名人(登録者)が変更し、新記名人がゴルフ場を利用し使用する場合は、プレーイングメンバーの制度は自動的に無くなります。

以上

別紙二

お客様控

覚書

〔ピートダイゴルフクラブ会員権契約〕

クラブ会員契約内容をエスティティ開発株式会社(以下甲という)と株式会社丸名工芸(以下乙という)との間にて本来の登録者及びプレーイングメンバーのクラブ利用内容が下記の通りであることを、確認致します。

1.会員権契約

入会申込書……昭和63年11月22日受付

入会承認……昭和63年12月1日承認

会員契約内容……法人会員・1名記名

(登録者)記名人……株式会社丸名工芸  部長  武内英夫 様

プレーイングメンバー……代表取締役  国本徳雄こと 李徳雄 様

2.登録者(記名人)およびプレーイングメンバーのクラブ利用は次の通りとなる。

〔予約・プレー〕

(1) 登録者(記名人)の部長 武内英夫様は本来のメンバーですが、予約及びプレーはビジターとしての来場となる。

(2) プレーイングメンバーは、本来の登録者(記名人)がクラブ利用をしないために設けたものであり、本来の登録者(記名人)の有するクラブ利用権を持っている。

従いまして予約及びプレーはメンバー扱いとなる。

3.同一法人内の登録者変更及び変更料

(1) 本来の登録者(記名人)武内英夫様は同一法人内の登録者変更が可能であり、かつ所定の登録者変更手続きを経てクラブに登録者変更料を支払う事となる。

なお、本来の登録者(記名人)の武内英夫様から変更する場合は、実際にプレーする人が登録者(記名人)となる。

(2) 本来の登録者(記名人)武内英夫様が変更した場合は、プレーイングメンバーの制度は自動的に無くなる。

(3) 本来の登録者(記名人)武内英夫様が変更する前にプレーイングメンバーの変更がある場合は、所定の登録者変更手続きを経、登録者変更料を支払いプレーイングメンバーの変更が出来る。

以上

平成2年12月11日

甲   東京都港区南青山2-31-8

ピートダイゴルフクラブ

エスティティ開発株式会社

代表取締役  中沢勤

乙   東京都葛飾区東四つ木2丁目9番7号

株式会社丸名工芸

代表取締役  国本徳雄

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例